第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この地方支部は公益社団法人日本放射線技術学会中国・四国支部(以下支部)と称する。
- 2.この支部は,公益社団法人日本放射線技術学会(以下本学会と称する)定款第3条に基づいて設置するもので,運営は本学会の定款および諸規定・諸規約、内規のほか,この細則による。
平成23年2月26日 改訂
平成27年2月28日 一部改訂
(事務所)
- 第2条
- この支部は連絡事務所(以下支部事務局)を支部長が指定するところに置く。
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第2章 目的および事業
(目的)
- 第3条
- この支部は本学会定款に基づく本学会支部の中国・四国地方団体として,放射線技術に関する研究および交流さらには人材育成を進め,併せて放射線技術学の向上発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この支部は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1. 研究発表会の開催
- 2. 学術講演会の開催
- 3. 放射線技術学に関する研究の奨励および指導
- 4. 研究業績の表彰
- 5. その他必要な事業
平成26年10月3日 改訂
平成27年2月28日 一部改訂
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第3章 会員
(会員)
- 第5条
- この支部の会員は,本学会中国・四国支部の会員をもって組織する。
- 2.支部名誉会員をおくことができる。本支部に顕著な功績のあった者で,支部理事会の承認を得た者。
(会員の権利)
- 第6条
- 会員は,学術集会,その他この支部が行う事業に参加し,また支部から様々な情報を受けることができる。
(支部会費)
- 第7条
- 正会員の支部会費は本学会会費納入規約で定められたものとし,会費とともに年度当初に本学会事務局へ納入するものとする。
- 2.日本放射線技術学会会員の内,永年功労会員および,支部名誉会員については支部会費を免除する。
- 3.既納会費は如何なる場合も返還しない。
平成26年10月3日 改訂
平成27年2月28日 一部改訂
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第4章 役員および職員
(役員)
- 第8条
- 本支部に次の役員をおく。
- 1.支部長 1名
- 2.支部監事 2名
- 3.支部学術大会長 2名(当該年度および次年度)
- 4.副支部長 若干名
- 5.支部常務理事 若干名
- 6.支部理事18名以内(支部長,副支部長,支部常務理事を含む)
(役員の選出)
- 第9条
- 支部長および支部監事は正会員の中より選出する。
- 2.副支部長と支部常務理事は支部理事の中から支部長が委嘱する。
- 3.支部理事は正会員の中から支部長が委嘱する。
- 4.支部監事は他の役職を兼ねることができない。
(役員の職務)
- 第10条
- 支部長は,会を代表し,会務を総括する。
- 2.副支部長は支部長を補佐し,支部の運営にあたる。支部長の事故のあるとき,または欠けたときはその職務を代行する。
- 3.支部常務理事は,支部常務理事会を構成し,会務の運営にあたる。
- 4.支部理事は,支部理事会を構成し,会務の運営にあたる。
- 5.支部監事は,会務および会計の監査にあたる。
- 6.支部学術大会長は,年に1度の学術大会を開催,運営の任にあたる。
(役員の任期)
- 第11条
- 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
- 2.役員に欠員が生じた時にはこれを補充することができる。
- 3.補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 4.支部学術大会長の任期は2年とする。
- 5.支部長の任期は3期を限度とする。
(事務局)
- 第12条
- この支部の事務を処理するため事務局を設け,必要に応じて職員若干名を置くことができる。
- 2.事務局は広島大学病院診療支援部放射線治療部門内に置く。
- 3.事務局長および事務職員の任免は支部長が行う。
- 4. 事務局長は支部理事の中から支部長が委嘱する。
平成26年10月3日 改訂
平成27年2月28日 一部改訂
平成27年7月4日 一部改訂
令和2年3月4日 一部改訂
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第5章 研究会代表者および支部運営小委員会
(研究会代表者の選出)
- 第13条
- 研究会の代表者は、研究会から推薦された者を理事会で承認する。
- 2. 研究会の代表者は、研究会の運営を統括し、会の事業と会計の報告を行う。
(支部運営小委員)
- 第14条
- 支部理事会の下部組織として支部運営小委員会をおき、各県1名程度の委員を理事会で選出する。
- 2.支部運営小委員会は、新たな事業の発案や会務運営の支援をする。
平成26年10月3日 改訂
平成27年2月28日 一部改訂
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第6章 会議
(種別)
- 第15条
- 会議は支部理事会とする。
- 2.支部理事会は,常務理事および監事で構成する常務理事会と全役員で構成する理事会の2種類とする。
- 3.会議は支部長が招集する。ただし,理事の3分の1以上または監事が連名により必要と認める場合には,支部長は会議を招集しなければならない。
(支部理事会)
- 第16条
- 支部理事会の招集は,あらかじめその目的である事項,日時,場所を通知しなければならない。
- 2.支部理事会の議長は,支部長とする。
- 3.支部理事会は,常務理事会においては支部常務理事の、理事会においては支部理事のそれぞれ3分の2以上の出席を以て成立し,議事は出席理事の過半数を以て議決する。
可否同数のときは議長が決する。
- 4.支部常務理事および支部理事は,あらかじめ示された事項につき書面をもって意思を表示したものは出席および票決とみなす。
- 5.支部長は,会に関する報告,意見を聴取するため,必要と認められた者の支部理事会への出席を求めることができる。
(理事会の議決事項)
- 第17条
- 支部理事会は次の事項を審議し,執行する。
- 1.事業推進に関する事項
- 2.予算,決算,監査に関する事項
- 3.役員選出に関する事項
- 4.その他(議事録)
- 第18条
- 支部理事会の議事について議事録を作成し,支部長が確認しこれを保存する。
平成26年10月3日 改訂
平成27年2月28日 一部改訂
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第7章 資産および会計
(資産の構成)
- 第19条
- この支部の経費は次のものをもってあてる。
- 1.支部会費
- 2.本学会からの助成金
- 3.寄付金品
- 4.その他収入
- 第20条
- この支部の事業,運営に必要な経費は前条の資産をもって支弁する。ただし役員の報酬は支弁しない。
(会計年度)
- 第21条
- この支部の会計年度は学会に準ずる。
平成26年10月3日 改訂
平成27年2月28日 一部改訂
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第8章 細則の改訂および解散
(細則の変更)
- 第22条
- この細則は,支部理事会の決議により変更することができる。
(解散)
- 第23条
- 本学会が解散したとき,または本学会定款第3条の変更により支部を改廃したときは,同時にこの支部も解散するものとする。
(残余財産の処分)
- 第24条
- この支部を解散したときの残余財産は,支部理事会の承認ならびに本学会理事会の承認を経て処分することができる。
- 付則 1.この細則は,平成11年3月1日より施行する。
平成26年10月3日 改訂
平成27年2月28日 一部改訂
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